入会手続き (企業・団体のみなさま)

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最新の情報については以下をご覧ください。(2022/7/8 更新)

シン ITRC
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産学協力研究コンソーシアム インターネット技術研究会 (設立日: 2022年4月1日) は、独立法人日本学術振興会(JSPS)の産学協力研究委員会の一つとして、1996年から26年間活動を実施した、インターネット技術第163委員会の活動を継続的に実施するための組織です。日本学術振興会における活動は終了し、現在は任意団体 (権利能力なき社団) として活動しています。

産学協力研究コンソーシアム インターネット技術研究会は、学界と産業界の第一線の研究者等が緊密に連携するための産学協力の場として、インターネットの基礎と応用の枠を越えた研究とその成果の産業利用への展開、本分野の若手研究者・技術者の育成、インターネット技術・歴史の伝承、国際貢献と一般社会への発信などの活動を精力的に実施しています。

このような ITRC の活動にご賛同いだだける企業・団体のみなさまの入会をお待ちしております。

会員種別

ITRC には 2 種類の会員種別があります。

  • 正会員 (インターネット技術に関して学識・経験または関心のある大学並びに公的研究機関に所属する個人および法人会員から推薦された個人)
  • 法人会員 (本会の目的に賛同し入会し、本会の事業を援助する団体)

企業・団体のみなさまには、法人会員としてご入会いただきます。法人会員は一口につき1名の正会員を推薦することができます。

会費

  • 法人会員 一口につき年額 金200,000円

入会手続きの流れ

  1. 以下の「法人会員 入会申込書」にご記入の上、ITRC 事務局まで電子メールまたは郵送にてお送りください。
  2. 理事会において審査を行います(通常1〜2ヶ月程度)。事務局より、入会の可否を電子メールにてご連絡いたします。
  3. 事務局より会費の請求書をお送りいたします。指定された期限までに会費をお支払いください。

法人会員 入会申込書

入会に関するお問い合わせ

入会に関するご質問・ご相談等ございましたら、以下のフォームからお問い合わせください。

役員名簿

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理事

  • 下條 真司 (大阪大学)
  • 岡部 寿男 (京都大学)
  • 池永 全志 (九州工業大学)
  • 大崎 博之 (関西学院大学)
  • 柏崎 礼生 (国立情報学研究所)
  • 近堂 徹 (広島大学)
  • 野林 大起 (九州工業大学)
  • 小谷 大祐 (京都大学)
  • 和泉 諭 (仙台高等専門学校)

会長

  • 下條 真司 (大阪大学)

副会長

  • 岡部 寿男 (京都大学)
  • 池永 全志 (九州工業大学)

事務局長

  • 大崎 博之 (関西学院大学)

総務

  • 柏崎 礼生 (国立情報学研究所)

監事

  • 飯田 勝吉 (北海道大学)

定款

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第1章 総則

(名称)

第1条 この会は、産学協力研究コンソーシアム インターネット技術研究会(ITRC)(以下「本会」という。)と称する。英文では Internet Technology Research Consortium と表示する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、兵庫県三田市学園上ヶ原1番に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、インターネットの幅広い分野間・産学間・世代間の交流を促進することを目的とする。

(活動・事業の種類)

第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。

  1. インターネット技術の研究・開発
  2. インターネット技術の教育・普及
  3. 研究・開発のためのネットワークの運用
  4. 若手研究者や大学院生の国際的な研究活動の支援
  5. その他、本会の目的達成のために必要な活動

第3章 会員

(種別)

第5条 本会の会員は、次の2種とする。

  1. 正会員は、インターネット技術に関して学識・経験または関心のある大学並びに公的研究機関に所属する個人および法人会員から推薦された個人とする。
  2. 法人会員は、本会の目的に賛同し入会し、本会の事業を援助する団体とする。法人会員は一口につき1名の正会員を推薦することができる。

第6条 会員になろうとするものは規定の入会手続きをして総会の承認を受けなければならない。

(会費)

第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。

  1. 正会員 無料
  2. 法人会員 一口につき年額 金200,000円

(退会)

第8条 退会しようとする会員は、退会届を本会に提出し任意に退会することができる。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。

  1. 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
  2. 会費を1年以上滞納したとき。

(除名)

第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当するに至った時は、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. この定款に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員

(種別)

第10条 本会に次の役員を置く。理事 最大20名。 監事 最大2名。

2 理事のうち、1名を会長、最大3名を副会長とする。

3 理事のうち、1名を事務局長、最大2名を総務とする。

(理事の選任)

第11条 理事は総会において、会員の中から選任する。

2 会長1名は、理事会において正会員の中から選任し、総会において承認を受ける。

(監事の選任)

第12条 監事は理事会において正会員の中から選任し、総会において承認を受ける。

2 監事は、会長、副会長、事務局長及び総務を兼ねることはできない。

(職務)

第13条 理事は理事会を構成し、この定款に定めるところにより職務を執行する。

2 会長は本会を代表し、会務を統括し、総会および理事会を招集しその議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4 事務局長は、本会の事務を担当する。

5 総務は、本会の総務を担当する。

6 監事は、本会の会計および業務執行状況を監査する。

(解任)

第14条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において議決することにより、これを解任することができる。

  1. 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(任期)

第15条 役員の任期は4月1日に始まり、翌翌翌年の3月31日に終わる3年とする。ただし、重任を妨げない。

2 会長の任期は3年とし、再任は妨げないものとする。

3 役員は任期が終了しても、次期の役員が就任するまではその職務を行わなければならない。

4 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任任期とする。

第5章 総会

(種別)

第16条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成員)

第17条 総会は、正会員および法人会員をもって構成する。

(審議事項)

第18条 総会は、次に掲げる事項を審議議決する。

  1. 定款の変更
  2. 解散
  3. 事業の変更
  4. 事業報告及び収支決算
  5. 事業計画及び収支予算
  6. 役員の選任又は解任
  7. その他会の運営に関する重要事項

(開催)

第19条 総会は、会長が招集する。

2 通常総会は、年1回開催する。

3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 正会員の3分の1以上から請求があったとき。

(定足数)

第20条 総会は、構成員の過半数の出席によって成立する。

(議決)

第21条 総会の議事は出席構成員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長がこれを決定する。

(書面表決等)

第22条 止むを得ない理由のため総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決することができる。

2 前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その構成員は出席したものとみなす。

(議事録)

第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)構成員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)

(3)開催目的、審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

(議事録の公開)

第24条 会員が総会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。

第6章 理事会

(構成)

第25条 理事会は監事を除く役員をもって構成する。ただし、監事は理事会に同席し、意見を述べることができる。

(権能)

第26条 理事会は、この規則で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第27条 理事会は、会長が必要と認めるときに招集する。

(議長)

第28条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(定足数)

第29条 理事会には、第19条から第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「構成員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。

第7章 会計

(経費)

第30条 本会の運営に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

(事業年度)

第31条 本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(事業計画及び予算)

第32条 本会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)

第33条 本会の事業報告及び決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

第8章 事務局

(事務局の設置等)

第34条 本会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。

第9章 雑則

(会則の変更)

第35条 この定款は、総会において議決を得なければ、変更することができない。

(委任)

第36条 この定款の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

附 則

この定款は、2022(令和4)年4月1日から施行する。

設立趣意書

インターネット技術第163委員会(https://www.itrc.net/o/)は、我が国におけるインターネット技術に関する産学連携協力研究を推進することを目的とし、独立法人日本学術振興会(JSPS)の産学協力研究委員会の一つとして1996年7月1日に設置された。産学協力研究委員会は、学術の振興を目的とする我が国の中核的な機関である日本学術振興会が、学界と産業界の第一線の研究者等が緊密に連携するための産学協力の場として推進している事業である。

インターネット技術第163委員会は、第1期(1996年〜2000年)を宮原秀夫(元、大阪大学総長・元、情報通信研究機構理事長)を委員長として、また、第2期(2001年〜2005年)を尾家祐二(現、九州工業大学学長)を委員長として活動を満了した。日本学術振興会の支援の下、産学協力研究委員会活動を継続し、第3期(2006年〜2010年)、第4期(2011年〜2015年)、第5期(2016年〜2021年)は下條真司(現、大阪大学教授)を委員長として活動を実施した。

インターネット技術第163委員会は、その発足以来、「インターネット技術の基礎的研究およびその応用を試みる幅広い層の研究者・技術者に交流の場を提供し、わが国の立ち後れた研究・開発環境を一新すること」(設立趣意書(当時)より)を目指し、広い学際領域をカバーし、産業界と連携して広範な活動を行ってきた。

インターネット技術第163委員会の過去26年間の活動は多岐に渡るが、産学連携協力研究の促進のため、これまで例えば以下のような成果を挙げた。

  • インターネット技術第163委員会が産学協力研究委員会として設置された1996年から、年2回の研究会を毎年欠かさず開催し、産業界と学会のインターネット技術に関わる人たちがフラットに意見交換できる場として機能していた。インターネット技術全般にわたる分野横断的な研究交流を行うとともに、各分科会が専門的な分野を深く掘り下げた。また、それぞれの分科会が積極的に焦点を絞ったシンポジウム・ワークショップを多数開催し、インターネット技術に関する産学連携研究を推進した。そこで取り上げたテーマは、技術だけにとどまらず、地域インターネット、小中高のインターネット、医療インターネット、身障者のためのインターネットなど、広く社会のニーズに応えるものであり、常に技術者と社会の架け橋として機能していた。
  • 電子情報通信学会・情報処理学会と併催研究会をそれぞれ開催するなど、インターネット技術に関する研究者・技術者らの横断的な交流および研究の活性化も促進した。
  • 我が国のインターネット技術に関する国際競争力を高め、さらなるグローバル化に対応できる研究者・技術者を育成するため、インターネット技術に関する国際会議の運営を先導するとともに、特にアジア圏での人材交流を深めるためのシンポジウム開催など、活発な技術交流を行った。インターネット技術第163委員会は未来開拓事業、総務省プロジェクトなど様々なプロジェクトに関わり、人才育成にも努めてきた。

このような研究活動を行う中、インターネットを巡る情勢は急速に変化し続けてきた。インターネットは、産業・行政・教育などを含むさまざまな社会活動に浸透し、現在のような情報化社会にとってすでに不可欠なインフラとなっている。デジタル化の基盤であるインフラは、超高速・大容量化、スマートフォンによるモバイルでの利用拡大、モノがネットワークにつながるIoT (Internet of Things)化など、急速に進化しながら普及が進んでいる。ただし、我が国の通信インフラ整備は世界的に見ても進んでいるものの、未来のインターネットの基盤技術、インターネットを活用したアプリケーション技術、ネットワーク上に蓄積・流通されるデータの利活用技術などの点で、産学協力で取り組むべき課題が数多く残されている。

このような状況の中で、インターネットの基礎と応用の枠を越えた研究とその成果の産業利用への展開、本分野の若手研究者・技術者の育成、インターネット技術・歴史の伝承、国際貢献と一般社会への発信などがこれまで以上に強く求められている。インターネット技術第163委員会における産学協力研究活動は、産学の第一線の研究者・技術者が結集して活動する場としてその重要性が再認識されている。

現在、日本学術振興会は、十分な活動実績が得られている産学協力研究委員会に対しては、日本学術振興会の傘下から離れ、それぞれ独立した団体として活動を継続することを強く奨励している。そこでインターネット技術第163委員会は、今期(第5期)末をもって日本学術振興会の産学協力研究委員会としての活動を終了し、これまでの活動を新たに設立する団体(産学協力研究コンソーシアムインターネット技術研究会)で継続的に実施する。

産学協力研究コンソーシアムインターネット技術研究会では、インターネット技術第163委員会において実施してきた産学連携協力研究をさらに加速させ、以下の3点を特に強力に推進する。

  • 学界におけるシーズと産業界のニーズとを有機的に結びつける場を提供し、社会の新たなニーズや課題をいち早く発掘し、産官学が連携して取り組む場を提供する。
  • 新しいビジネスやインターネットサービスの創出を目指す。
  • 最先端技術のオープン化に繋がる活動を行い、研究開発成果を社会に還元する。

これらの目的のため、必要なテーマに則した分科会を形成し、柔軟な活動を展開する。インターネット技術の基盤技術・応用技術・実用化それぞれに体系的に取り組む予定である。インターネット技術に関する産業界および学術界の幅広い方々の参画を強く期待する。

設立に至るまでの経緯

1996年7月1日

日本学術振興会 産学協力研究委員会 インターネット技術第163委員会(ITRC) 設置

1996年7月1日〜

第1期 (委員長: 宮原秀夫 (元、大阪大学総長・元、情報通信研究機構理事長)

2001年7月1日〜

第2期 (委員長: 尾家祐二 (現、九州工業大学学長)

2006年7月1日〜

第3期 (委員長: 下條真司 (現、大阪大学教授))

2011年10月1日〜

第4期 (委員長: 下條真司 (現、大阪大学教授))

2016年10月1日〜

第5期 (委員長: 下條真司 (現、大阪大学教授))

2021年5月21日

2020年度総会にて、インターネット技術第163委員会の活動を5期をもって終了すること、これまでの活動を新団体(任意団体もしくは一般社団法人)に引き継ぐ方針で検討することを承認

2021年11月24日

2021年度臨時総会にて、インターネット技術第163委員会の事業を任意団体 (権利能力なき社団)「産学協力研究コンソーシアム インターネット技術研究会」(代表: 下條真司)に引き継ぐことを承認

2022年2月1日

産学協力研究コンソーシアム インターネット技術研究会

設立代表者 下條 真司